ウララトラストから皆様へ一言 |
| 下記のトラブルが生じないように、不動産会社が間に入って契約を交わしますが、万が一にもトラブルが生じた時は、問題がこじれる前にお話して下さい!当社顧問弁護士含め、問題解決に向けてご相談に乗らせて頂きます。 |

申込金は契約しなかった場合は返還可能ですか? |
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返還は可能です。不動産の契約の場合、売買契約書を取り交わした上での手付金としての金銭の授受でない限り、返還は可能です。 あくまでも賃貸における申込金は預り金ですから、未契約状態でしたら全額返金になります。
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契約の前に突然、止めたいと言い出した相手方に責任を問えますか?
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難しいでしょう。契約書を交わしてないのであれば難しいと思われます。
民法上は書面によらないでも契約は成立ますが、実務上その立証は困難であるため難しいでしょう。
ただし、特別な損害を被ったのであれば、法的な手段による救済処置も考え得ります。 |

賃貸で住んでいますが、失業中のため家賃が払えないので、敷金から払うと主張しましたが、契約を解除されました。相手方は違法ですか? |
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賃貸借契約は双方の信頼関係の上に成り立つものであり、借主より敷金からの補填の主張は認められません。
残念ながら契約解除はやむをえません。 |

家賃を一月ほど滞納したところ、私の留守中、アパートの大家さんが鍵を交換して、外に荷物を出してしまったのですが? |
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大家さんは明らかに違法行為です。 |

期限付きで建物を貸すことができますか? |
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期限付で建物を貸すことができます。定期借家制度を利用すれば期限付で建物を貸すことができます。 定期借家契約は、これまでの普通借家契約のように、当然に更新される制度ではなく、期間満了後に再契約できるかどうかは、 家主の腹づもり一つです。契約書と定期借家契約であることの説明は、書面による必要があります。 契約書には契約期間を明記して、更新がない旨の特約を記載する必要があります。 これらの要件を欠いた場合は、契約は正当事由制度の適用のある普通借家契約とみなされます。 |

貸主より、今住んでいる家の家賃を倍に値上げすると申出がありました。値上げに応じないといけないのですか? |
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借地借家法により、値上げ後の家賃が不相当に高く納得できない場合は、自分が相当と思う金額を法務局に供託すれば、賃料不払いによる契約解除をされなくてすみます。
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永らく値上げをしていなかったので、借地人に対し、地代値上げを求めたところ、値上げの金額が高すぎるといって法務局に家賃を供託されてしまいました。地代値上げを行うにはどうしたらいいでしょうか?
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供託された家賃は還付請求を行うことによって支払いを受けることをお勧めします。但し、新家賃の一部として受け取る趣旨の内容証明郵便は必要です。借地人が値上げに応じない場合は、調停の申し立てをして、値上げに関する協議を行うことになります。 |

賃貸契約書の中に、入居後の一切の修繕費用は借家人が負担するという条項が定められていますが、借家人が修繕費用を負担しなければならないのでしょうか?
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全てを負担する必要はありません。
判例によれば、修繕義務を一切借家人に負担させる旨の特約は、積極的に賃借人に修繕義務を課したものとするには特別の事情が必要であるとされており、そのような特約があるからといって、当然に全ての修繕費用を借家人が負担する必要はありません。 |

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